三島市議会 2022-02-15 02月15日-01号
次に、第8条の運営委員会についてですけれども、運営委員会に関する規定がなくなることにより設置根拠がなくなり、運営委員会の廃止ということになるのだと思います。運営委員会の廃止により利用者の声が届きにくくなり、外部の有識者の助言等も受けられなくなるのではないかと危惧するところです。運営委員会の廃止の理由を伺います。
次に、第8条の運営委員会についてですけれども、運営委員会に関する規定がなくなることにより設置根拠がなくなり、運営委員会の廃止ということになるのだと思います。運営委員会の廃止により利用者の声が届きにくくなり、外部の有識者の助言等も受けられなくなるのではないかと危惧するところです。運営委員会の廃止の理由を伺います。
議案第60号は、附属機関の設置根拠の明確化と適正化を図るため、附属機関設置条例を制定するものであります。 議案第61号から議案第63号は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税条例、国民健康保険高額療養費資金貸付条例及び後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。
市は、資料館の設置根拠を文化振興及び文化財の保護保存、啓発普及活動を図るためとしていますが、今後この施設をどのようにするかということで(1)、富士山の裾野にある市として、この施設をどのように捉えているのかお伺いをいたします。 ○議長(土屋秀明) 教育部長。
附属機関とは地方自治法の規定により、法律または条例を設置根拠とするもので、私的諮問機関は要綱等によって設置してきました。 近年、要綱によって設置された私的諮問機関が附属機関に該当し、条例によって設置すべきであるという見解も示されていることから、本町が設置している附属機関等についても見直しをしてまいります。
第三次男女共同参画プランの後期基本計画を策定し、LGBT、性的少数者について盛り込むようでありますが、プランの設置根拠である男女共同参画推進条例にLGBT、性的少数者に配慮や支援を促す条例上の根拠はどこか伺います。また、プランの設置根拠である条例に条文の設置根拠がなく、新たな理念や考えをプランに盛り込むことは可能なのか伺います。
◆8番(山中英昭君) 設置根拠は何ですか。 ○議長(石川正洋君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(平井輝久君) 策定当時、要綱をもとに設置をしております。 以上です。 ○議長(石川正洋君) 8番、山中議員。 ◆8番(山中英昭君) 全くかみ合いませんので、これは後でゆっくり話ししたいと思いますが、これは地方自治法第138条に基づく附属機関であるということ、もう明らかなんですよ。
教育部からの報告、説明を受けた後、委員に質疑を求めたところ、教育適正化検討委員会の委員構成、市民周知手法、第四小学校の建設手法、放課後児童クラブの設置根拠について等、質疑がございましたが、詳細な内容は省略させていただきます。 次に、病院事務部医事課から6月定例会提出予定の島田市病院事業の設置等に関する条例の一部改正及び病院事業計画の補正予算について報告がありました。
設置根拠はさまざまでございまして、また所管の実施機関も異なるものでございます。 それらを統一的な規定により運用していくことは、なかなか困難であるというふうに考えておるところでおります。 必要に応じまして、それぞれの附属機関において判断をしていくものであるというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(加藤常夫君) 7番、山中議員。
審議会の関係でございますけれども、審議会で建議がされる際も市長の諮問は必要であると考えておりますので、各審議会の設置根拠となる条例において、これらを諮問できるような改正が必要であると考えております。また、議会の議決事項とせずに、審議会の委員の要件を条例で定めることは可能であると考えております。 それから4番目、手数料の関係でございます。
◎行政経営課長(西川豪紀 君)議員ご質問の未来ビジョン会議の位置づけでございますが、条例を設置根拠といたします審議会等の位置づけではなくて、要綱等により設置する会議を考えてございます。予算につきましては、報酬ということではなくて、謝礼というような形で検討を進めてまいりたいとは考えております。以上です。 ◆7番(四宮和彦 君)わかりました。
検討に際しましては設置目的、設置根拠、取り崩し予定などについて確認をしておりまして、基金設置に係る経緯や寄附などの状況についても確認をしております。 基金の見直しに当たっては、必要な積立額の確保や設置目的の達成の可能性などを主に検討いたしましたが、設置の経緯等を含めて検証をいたしました。 以上でございます。
設置根拠といたしましては、社会教育法ではなく、地方自治法ということで、それを根拠に設置をさせていただいております。それと類似する施設といたしまして、豊沢会館につきましては、今現在、豊沢地区のまちづくり協議会に、その条例に基づいて業務委託という形の中で設置をさせていただいております。
御承知のお話がございましたが、コミュニティセンター化しますと、社会教育のほうからの設置、根拠でなくなりますので、コミュニティビジネスということで、いわゆる収入を得たりすることができるというのが一番の利点でございますが、それ以外の課題と申しますと、これは課題というよりも現状のいいところだと思いますけど、公民館それぞれ、袋井市については、コミュニティ活動を公民館運営委員会で既にやってきているという部分が
この委員会の設置根拠ですが、しまだみらい創造プラン──島田市総合計画後期基本計画の中の第6章にあります。6章の1「学校教育の充実」に、「施策の方向」に次のような表記があります。「児童・生徒の減少傾向を踏まえ、今後の教育方法や学校施設のあり方等について検討を進めます」、これを受けて、学校のあり方検討委員会を設置する予定でおります。
御殿場市いじめ問題対策連絡協議会設置条例ですが、第1条は、この条例の設置根拠を規定するもので、いじめ防止対策推進法及び御殿場市いじめ防止基本方針に基づくものであることを明記しております。 第2条は、所掌事務について規定しており、いじめの実態調査及び研究に関すること、また、いじめの防止等の推進に関する提言を行うことを定めております。
条例の内容につきましては、第1条、2条は設置根拠や用語の定義を、3条は認定こども園の名称及び位置を、4条は認定こども園で行う事業、5条は保育料の取り扱い、6条は改法令への委任を定めたものでございます。
条例では、機関設置の条例として、設置根拠、組織の構成、任期、役員、会議の方法等について規定しています。なお、所掌事務は、子ども・子育て支援法に規定されておりますので、条例では規定しておりません。委員は、第2条にありますように、15人以内とし、子供の保護者、事業主の代表、労働者の代表、子ども・子育て支援事業の従事者や学識経験者などの方にお願いしていきたいと考えております。
まず、改正の趣旨でありますが、本年の伊東市議会9月定例会におきまして、伊東市文化財保護条例の一部を改正する条例のご承認をいただいたところでありますが、地方自治法及び文化財保護法における組織の設置根拠に基づき、改正後の伊東市文化財保護条例第42条の規定において伊東市文化財保護審議会を設置し、10月1日付で各委員の委嘱を行ったところでございます。
11月20日本会議初日に、同条例の説明の中で、第1条に景観審議会の設置根拠となる法令を規定した旨を説明させていただきましたが、根拠法令については条例に規定してございませんでしたので、訂正をさせていただきます。申しわけございませんでした。 以上、よろしくお願いいたします。 △代表質問 ○議長(鈴木昭二君) 次に日程第2、「代表質問」を行います。 順次質問を許します。
執行機関の附属機関の設置に関しましては、個別の法律に規定されている場合もありまして、今回は子ども・子育て支援法第77条第1項に、先ほど議員さんおっしゃったとおり、市町村は条例で定めるところにより審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとするという規定がありますので、三島市子ども・子育て会議の直接の設置根拠は個別法であります子ども・子育て支援法であると考えておりますので、この法律を引用しております